医業に詳しい税理士とそうでない税理士と具体的に何が違うのでしょうか?
過去に弊職に顧問税理士を替えられたクリニックの例をいくつか挙げさせていただきます。
1.その税理士は新法(平成19年第5次医療法改正後)の基金拠出型(持分なし)医療法人の設立に否定的?
個人クリニックが軌道に乗って、利益(所得)が大きくなってくれば、次に医療法人の設立を考えるのは当然の流れです。税理士が新法の基金拠出型医療法人のメリットについて十分な知識と理解がないと、クライアントに対して適切なアドバイスはできません。
自称、医療に詳しいと謳っていながら、医療法人の設立を手掛けたことがないという税理士は山程います。そのような税理士と顧問契約を結んでしまうと、後が大変です。せっかくの医療法人化のメリットが生かされないからです。平成22年税制改正で、個人よりも法人の税率が大幅に低くなっています。医療法人を設立しなかったばかりに、大変な損をしてしまう可能性は大いにあります。
弊職では、きちんと個人クリニックと医療法人とでシュミレーションを行い、どちらが得か損かきちんと見極め、最善の方法をご提案さしあげます。
2.その税理士は医療法人設立の実務経験がない?
医療法人の設立手続きは行政書士登録をした税理士が最もふさわしいと考えられます。
医療法人の設立許可申請の提出書類の中には、過去の個人診療所の貸借対照表・損益計算書・残高試算表・設立時点での財産目録・運転資金計算書・事業計画書・予算書・予算明細書等財務内容に関する詳細な資料を作成し提出しなくてはなりません。従いまして、税理士資格の無い行政書士にお願いするのはリスクを伴います。一般的に行政書士はそのような財務上の書類を作成することは無く、一般的には税理士が日常的な業務として行っているからです。医療法人設立を得意とする行政書士もいらっしゃると思いますが、必ず、医療法人設立に詳しい税理士と連携しています。また、税理士の中には自ら医療法人の設立をしたことが無い税理士がいますから医療法人を設立する場合には、
①行政書士登録をしている税理士か否か?
②医療法人、特に医療法改正後の「基金拠出型医療法人」の設立経験があるか否か?
を必ず確認してから税理士に依頼することをお勧めいたします。
医療法人設立時に注意しなくてはならない重要なポイントがたくさんあります。医療法人を設立してしまった後では、訂正できない取り返しのつかない重要な項目がたくさんありますので、十分に実績と知識のある税理士に依頼しなければなりません。それがどのような項目であるか、それは弊職のノウハウでもありますので、直接お問合わせいただきたいと思います。
3.その税理士は届出関係に知識がない?
特に医療法人の場合、医療法や健康保険法に定められた届出や手続きについて十分な知識がないと、届出を失念もしくは1日提出が遅れてしまっただけで、1か月間保険診療ができなくなってしまった等のトラブルが起こります。医療法人の場合、診療所の住所の変更ひとつにしても、定款変更が必要となり、都道府県の医療整備課の許可申請が必要となります。その場合、同一法人であっても、厚生局の保険指定医の番号も取り直しとなります。一般法人の住所変更とは全く異なるのです。通常、3カ月から半年かかってしまいます。
また、これらの届出を都道府県の医療整備課や厚生局へ提出は行政書士の専門分野となります。従って、結果的に行政書士登録している税理士しかできないことになります。 よく行政書士登録していない税理士がこの届出や手続きを代行しているのを見受けますが、それは行政書士法違反となり罰せられます。依頼する税理士に行政書士登録をしているかどうかしっかり事前に確認した方が良いと思います。
弊事務所に顧問を替えられたクリニック様は、前の税理士にこれらの知識が無く、結果的に保険診療が1か月間できなくなってしまったとのことでした。
4.医療法人でないとできない「有料老人ホーム」や「サ高住(サービス付き高齢者住宅)」等の介護施設運営の運営ノウハウが無い、それゆえ提案ができない?
今後、医業をとりまく環境はますます厳しくなって行くことは誰の目に見ても明らかです。
その中で、医療法人の付帯業務として 先進の意識の高いクリニックはどんどんこの「有料老人ホーム」や「サ高住」の建設に取り組んでいます。1つのクリニックで既に3棟もしくはそれ以上の介護保険施設を運営しているところも既にあります。とにかく、事前にしっかりとシュミレーションをし、絶対に損にならないようにしなくてはなりません。また、このような介護保険施設の運営が苦手なドクターのために、運営を委託できる信頼できる業者も紹介できなくてはなりません。もちろん、業務委託料を支払っても利益が出るしくみにしなくてはならないのは言うまでもありません。
このような医療法人のメリットを十分に生かしきって行かないと、どんどん取り残されていってしまうでしょう。このようなクリニックの将来を見据えた提案ができる税理士事務所・会計事務所とお付き合いをしていかないとますます取り残されてしまうでしょう。
5.新規開業または分院の場所の選定について、きちんと「診療圏分析」ができる税理士か?
新規にしても分院にしても、新たにクリニックを開業する場合に場所を選定するくらい重要なことはありません。この開業場所の選定で医院経営がうまくいくかどうかの70~80%の要素が決まってしまうと言っても過言ではないでしょう。
当然、その候補地の近隣の同診療科目のクリニックの存在や動向、患者となるべき人口動態を正確に把握していなくてはなりません。
本当に医業に強い税理士であるならば、「クリニック開業支援業務」を行います。この開業支援業務には「診療圏分析」が含まれます。
正に医業に精通していなくては、この「診療圏分析」はできないのです。
特に大きな会計事務所に注意です。大きければ安心というものではありません。大きな会計事務所は過去からの実績にあぐらをかいてしまい、最新の医療法人を活かしたノウハウをしっかり勉強していない会計事務所を多々見受けます。そのような会計事務所は要注意です。とにかく気をつけなくてはいけないのは、自称「医業に強い税理士」と謳っていても、医療法人の設立ができない税理士、もしくは医療法人の設立に反対の考え方を持つ税理士は医業会計・税務に詳しくない可能性が大いにありますので要注意です。結構このタイプの税理士は多いので要注意です。
個人のクリニックから医療法人に法人成した場合には顧問の税理士にこれらの知識が十分に無いと、院長先生も初めての医療法人運営をするわけですから、十分に知識と経験のある税理士のサポートがなければ、実質的に医療法人の運営は不可能だと思います。
当事務所は医業会計・税務に精通しています。
医業会計・税務は、税理士ならば誰でもできるというものではありません!
個人クリニックが順調に業績を伸ばしてきたのであれば、医療法人化へのご提案・アドバイスができなくてはならないのは当然です。
特に医療法人の設立・運営については、十分な知識と経験のある税理士に任せないと、後で取返しのつかない事態を招くおそれがあります。
当事務所は平成19年第5次医療法改正後)の基金拠出型(持分なし)医療法人の設立も手掛けており、安心してお任せいただけます。
契約の仕方により定期的に月1回乃至2月に1回訪問します。
試算表により、経営状態の説明、月次収支報告、資金繰り、予想収益を説明します。
- 経営相談
- 医業専門の経験を生かした質の高い回答をいたします。
- 納税見積
- 6月経過時と、10月経過時の2 回納税額を予測します。
- 決算対策
- 10月経過時点で、節税方法のご提案をいたします。
- 情報提供
- 診療所経営に必要な情報を随時ご提供いたします。
- 税務調査立ち会い
- 税務調査があった場合には、納税者にもっとも有利になるように対応いたします。
- 法人化のご提案
- 法人化した方が良いときに法人化のご提案をし、設立運営の指導をいたします。
- ホームページ作成
- ホームページをお持ちでない先生のためにホームページの作成をいたします。
- 融資ご紹介
- 相続、贈与、譲渡など資産の処分についてのご相談にのります。
- ホームページ作成
- お金が必要になったとき、各種金融機関からの融資手続きを支援します。
- 専門家紹介
- 当事務所で対応できない事案について各種専門家をご紹介いたします。
弊職が提携している専門家は全て医業・歯科医業に精通し、実績と信頼のある方々です。