クリニック開業について
医療法人は、ただ作ってなんとなく経営する時代から、上手に作って上手に活用する時代に変わりました。 作るだけなら誰でもできます。
しかしながら間違った作り方をしてお客様に迷惑をかけている事例をよく目にいたします。
よくない事例
CASE1 説明不足
医療法人になると言うことは、第 2の開業といわれるくらい、お客様にとっても手間のかかる作業です。
法人化したらいったいいくらくらいのメリットがあってどんな義務が新たに生じるのかの説明をきちんと聞き理解した上で法人化すべきです。シュミレーションなしで法人化すべきではありません。
CASE2 基金が1,000万円以上
医療法人は、診療所であればノウハウがあれば、基金1,000万円未満で設立することは十分に可能です。新法施行後は、持分がなくなりましたので、当初拠出した基金は、医療法人への貸付金のようなものです。
医療法人の純資産が基金の倍になった時点で基金の返済を受けることができます。つまり基金を小さく設立すれば早期に医療法人からお金を返してもらうことができ、実質0円での設立が可能になります。
診療所にもかかわらず、2,000万円も、3,000万円もの基金で設立している事例をよく見受けますが、そうなると、基金の返済が遅くなり、個人の持ち出しが大きくなりその分だけ、先生の借入金を法人に引き継げないなどの悪いことばかりになってしまいます。
CASE3 設立後すぐに持分移転していない?
医療法人は基本的にずっと利益が出続ける法人です。
利益が出続けるということは、将来的に先生の持分に対する相続税が上昇するということを意味しています。出資持ち分のある医療法人(平成19年3月31日までに申請され設立された法人)については設立後の後継者に対する持分の贈与が大切になります。
この贈与をするか、しないかということが将来の税負担に大きな影響を与えることになってしまうのです。
医療法人化のメリット
設立料金
- (1)設立申請から登記までの場合 70万円~(別途消費税)
- (2)設立申請から診療所開設まで 80万円~(別途消費税)
上記は、診療所の法人化の料金です。病院の場合は別途お見積もりいたします。
上記料金は、財団の場合も社団の場合も同額です。、
設立から事業開始までの具体的な手続き
個人診療所から一人医師医療法人の事業開始までの流れは、各都道府県によって若干異なりますが、おおむね次の通りです。